ReoGrid One 利用許諾契約書
ReoGrid One 利用許諾契約書
本契約書(以下「本契約」といいます)は、ソフトウェア製品「ReoGrid® One」(以下「本ソフトウェア」といいます)の使用に関し、利用者(以下「ユーザー」といいます)と提供者(以下「提供者」といいます)との間に締結される法的契約です。
第1条(定義)
- 「本ソフトウェア」とは、提供者が開発・提供する ReoGrid ライブラリ(.NET 版)およびその関連資料を指します。メジャーバージョン(Version 4 および Version 5 を含みます)ならびに対応プラットフォーム(WinForms・WPF・Avalonia を含みます)の別を問わず、これらすべてを含みます。
- 「ライセンス証明書」とは、提供者が発行する、本ソフトウェアの利用を許可する証明書をいいます。
- 「プロジェクト」とは、本ソフトウェアを使用して開発される一連のアプリケーションまたは製品群を指し、ユーザーが自らの開発目的に応じて合理的に定義することができます。Visual Studio等における物理的な開発単位に限らず、同一の顧客や目的に基づく複数のアプリケーション群を一つのプロジェクトとみなすことができます。
- 「サポート期間」とは、提供者がユーザーに対して本ソフトウェアに関する技術的な問い合わせ対応および更新版提供を行う期間をいいます。初回のサポート期間は、ライセンス購入日から12か月間とします。サポート期間の開始日、終了日、対象範囲は、ライセンス証明書または提供者が別途明示する条件に従います。
- 「更新版」とは、本ソフトウェアの欠陥修正、互換性改善、性能改善、機能改善等を目的として提供者が提供する改訂版をいいます。サポート期間中に提供される更新版には、メジャーバージョンの変更を伴う版(例:Version 4 から Version 5)を含みます。
- 「年間更新」とは、サポート期間を12か月間延長する、任意の有償サブスクリプションをいいます。年間更新の有無は、第2条に定めるライセンスの永続性に影響しません。
第2条(ライセンスの付与)
- 提供者は、ユーザーに対し、本契約の条件に従って、本ソフトウェアをアプリケーション開発目的で非独占的・譲渡不可かつ永続的に使用する権利を付与します。
- ユーザーは、提供者より発行されたライセンス証明書に基づき、本ソフトウェアを使用するものとします。
- 一つのライセンスで、本ソフトウェアのすべてのメジャーバージョンおよびすべての対応プラットフォームを使用することができます(バージョン・プラットフォーム非依存)。バージョンまたはプラットフォームの変更・併用にあたり、ライセンスの追加購入、ならびにライセンス証明書およびライセンスキーの再発行は不要です。
- ライセンスは永続です。サポート期間(年間更新による延長期間を含みます)の終了後も、ユーザーは、サポート期間中に提供された本ソフトウェアの各版を、機能制限なく永続的に使用し続けることができます。提供者は、サポート期間の満了または年間更新の未更新を理由として、正規に購入されたライセンスに基づく本ソフトウェアの動作を停止・制限・格下げすることはありません。
第3条(ライセンスの範囲)
- ユーザーは、自らが開発するアプリケーションに本ソフトウェアを組み込んで使用することができます。
- ユーザーが開発したアプリケーションのエンドユーザーに対して、本ソフトウェアのライセンスを再付与する必要はありません。
- ユーザーは、本ソフトウェアを第三者に再配布、譲渡、サブライセンスすることはできません。
- ただし、ユーザーが本ソフトウェアを用いて開発したアプリケーションを、委託元や最終顧客へ納品・提供することは、本ソフトウェアの再配布や再許諾には該当しないものとし、これを許可します。
- 本条における「ライセンス」とは、本ソフトウェアを開発目的で使用するためのものであり、アプリケーション利用者に対して個別にライセンス購入や許諾を必要としないことを意味します。
第4条(禁止事項)
ユーザーは、以下の行為を行ってはなりません:
- 本ソフトウェアの全部または一部の逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、または改変
- 本ソフトウェアの不正使用、複製、再配布
- ライセンス証明書またはライセンスキーを第三者に譲渡または開示する行為
第5条(知的財産権)
- 本ソフトウェアに関する著作権およびその他一切の知的財産権は、提供者またはそのライセンサーに帰属します。
第6条(技術サポートおよび更新版)
- 提供者は、ユーザーに対し、サポート期間内に限り、本ソフトウェアに関する技術的な問い合わせ対応を行います。対応方法(電子メール等)および対応範囲は、ライセンス証明書または提供者が別途明示する条件に従います。
- 提供者は、サポート期間内に限り、更新版を無償で提供します。第1条第5項に定めるとおり、サポート期間中に提供される更新版には、メジャーバージョンの変更を伴う版を含みます。
- ユーザーは、年間更新によりサポート期間を延長することができます。年間更新は任意であり、更新しないことを理由に、ライセンスの永続性または本ソフトウェアの機能が制限されることはありません(第2条第4項)。
- サポート期間終了後は、提供者は、更新版の提供および技術サポートを行う義務を負いません。サポート期間中に提供された各版の使用については、第2条第4項に定めるとおりです。
- ただし、購入日から6か月以内に、本ソフトウェアが通常の使用目的を著しく達成できない重大な障害が発見され、ユーザーから当該障害に関する合理的な情報の提供を伴う通知があった場合において、提供者が合理的に重大な障害であると判断したときは、提供者は合理的な範囲で修正版(更新版を含む)を提供することがあります。
- 本条に定める技術サポートおよび更新版の提供は、本ライセンスに付帯するものであり、別途の技術サポート契約の締結を要しません。
第7条(免責)
- 提供者は、本ソフトウェアがユーザーの特定の目的に適合することを保証しません。
- 本ソフトウェアの使用または使用不能から生じる直接的または間接的な損害について、提供者は一切責任を負いません。
第8条(契約期間および解除)
- 本契約は、ユーザーが本ソフトウェアを使用した時点で効力を生じます。
- ユーザーが本契約の条項に違反した場合、提供者は通知なく本契約を解除することができます。
第9条(準拠法および管轄)
- 本契約は日本法を準拠法とし、本契約に起因する一切の紛争については札幌地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
- 本契約は2026年8月19日より施行します。同日以降に本ソフトウェアのライセンスを購入したユーザーには、本契約が適用されます。
- 2026年8月19日より前に「ReoGrid利用許諾契約書(Ver.4)」に基づき購入されたライセンスには、引き続き同契約が適用されます。ただし、提供者は、同日以降、当該ライセンスに対しても、本契約第2条第3項・第4項および第6条の定め(バージョン・プラットフォーム非依存、永続利用、更新版の範囲)を、ユーザーに有利な限りにおいて適用します。
UNVELL株式会社
ReoGrid は UNVELL株式会社の登録商標です(登録第7052809号)。
その他の契約書は 利用規約 のページからご覧いただけます。