2026年8月19日より、.NET 版の商用ライセンスは「ReoGrid One」として一本化されました。
1 つのライセンスで Version 4・Version 5 の両方とすべての対応プラットフォーム(WinForms / WPF / Avalonia)をご利用いただける、
バージョン非依存の永続ライセンスです。同日以降のご購入には ReoGrid One 利用許諾契約書が適用されます。
それ以前にご購入いただいたライセンスには引き続き Ver.4 契約書が、Version 3 をご利用の方には Ver.3 が適用されます。
ReoGrid One 利用許諾契約書 本契約書(以下「本契約」といいます)は、ソフトウェア製品「ReoGrid® One」(以下「本ソフトウェア」といいます)の使用に関し、利用者(以下「ユーザー」といいます)と提供者(以下「提供者」といいます)との間に締結される法的契約です。
第1条(定義) 「本ソフトウェア」とは、提供者が開発・提供する ReoGrid ライブラリ(.NET 版)およびその関連資料を指します。メジャーバージョン(Version 4 および Version 5 を含みます)ならびに対応プラットフォーム(WinForms・WPF・Avalonia を含みます)の別を問わず、これらすべてを含みます。 「ライセンス証明書」とは、提供者が発行する、本ソフトウェアの利用を許可する証明書をいいます。 「プロジェクト」とは、本ソフトウェアを使用して開発される一連のアプリケーションまたは製品群を指し、ユーザーが自らの開発目的に応じて合理的に定義することができます。Visual Studio等における物理的な開発単位に限らず、同一の顧客や目的に基づく複数のアプリケーション群を一つのプロジェクトとみなすことができます。 「サポート期間」とは、提供者がユーザーに対して本ソフトウェアに関する技術的な問い合わせ対応および更新版提供を行う期間をいいます。初回のサポート期間は、ライセンス購入日から12か月間とします。サポート期間の開始日、終了日、対象範囲は、ライセンス証明書または提供者が別途明示する条件に従います。 「更新版」とは、本ソフトウェアの欠陥修正、互換性改善、性能改善、機能改善等を目的として提供者が提供する改訂版をいいます。サポート期間中に提供される更新版には、メジャーバージョンの変更を伴う版(例:Version 4 から Version 5)を含みます。 「年間更新」とは、サポート期間を12か月間延長する、任意の有償サブスクリプションをいいます。年間更新の有無は、第2条に定めるライセンスの永続性に影響しません。 第2条(ライセンスの付与) 提供者は、ユーザーに対し、本契約の条件に従って、本ソフトウェアをアプリケーション開発目的で非独占的・譲渡不可かつ永続的に使用する権利を付与します。 ユーザーは、提供者より発行されたライセンス証明書に基づき、本ソフトウェアを使用するものとします。 一つのライセンスで、本ソフトウェアのすべてのメジャーバージョンおよびすべての対応プラットフォームを使用することができます(バージョン・プラットフォーム非依存)。バージョンまたはプラットフォームの変更・併用にあたり、ライセンスの追加購入、ならびにライセンス証明書およびライセンスキーの再発行は不要です。 ライセンスは永続です。サポート期間(年間更新による延長期間を含みます)の終了後も、ユーザーは、サポート期間中に提供された本ソフトウェアの各版を、機能制限なく永続的に使用し続けることができます。提供者は、サポート期間の満了または年間更新の未更新を理由として、正規に購入されたライセンスに基づく本ソフトウェアの動作を停止・制限・格下げすることはありません。 第3条(ライセンスの範囲) ユーザーは、自らが開発するアプリケーションに本ソフトウェアを組み込んで使用することができます。 ユーザーが開発したアプリケーションのエンドユーザーに対して、本ソフトウェアのライセンスを再付与する必要はありません。 ユーザーは、本ソフトウェアを第三者に再配布、譲渡、サブライセンスすることはできません。 ただし、ユーザーが本ソフトウェアを用いて開発したアプリケーションを、委託元や最終顧客へ納品・提供することは、本ソフトウェアの再配布や再許諾には該当しないものとし、これを許可します。 本条における「ライセンス」とは、本ソフトウェアを開発目的で使用するためのものであり、アプリケーション利用者に対して個別にライセンス購入や許諾を必要としないことを意味します。 第4条(禁止事項) ユーザーは、以下の行為を行ってはなりません:
本ソフトウェアの全部または一部の逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、または改変 本ソフトウェアの不正使用、複製、再配布 ライセンス証明書またはライセンスキーを第三者に譲渡または開示する行為 第5条(知的財産権) 本ソフトウェアに関する著作権およびその他一切の知的財産権は、提供者またはそのライセンサーに帰属します。 第6条(技術サポートおよび更新版) 提供者は、ユーザーに対し、サポート期間内に限り、本ソフトウェアに関する技術的な問い合わせ対応を行います。対応方法(電子メール等)および対応範囲は、ライセンス証明書または提供者が別途明示する条件に従います。 提供者は、サポート期間内に限り、更新版を無償で提供します。第1条第5項に定めるとおり、サポート期間中に提供される更新版には、メジャーバージョンの変更を伴う版を含みます。 ユーザーは、年間更新によりサポート期間を延長することができます。年間更新は任意であり、更新しないことを理由に、ライセンスの永続性または本ソフトウェアの機能が制限されることはありません(第2条第4項)。 サポート期間終了後は、提供者は、更新版の提供および技術サポートを行う義務を負いません。サポート期間中に提供された各版の使用については、第2条第4項に定めるとおりです。 ただし、購入日から6か月以内に、本ソフトウェアが通常の使用目的を著しく達成できない重大な障害が発見され、ユーザーから当該障害に関する合理的な情報の提供を伴う通知があった場合において、提供者が合理的に重大な障害であると判断したときは、提供者は合理的な範囲で修正版(更新版を含む)を提供することがあります。 本条に定める技術サポートおよび更新版の提供は、本ライセンスに付帯するものであり、別途の技術サポート契約の締結を要しません。 第7条(免責) 提供者は、本ソフトウェアがユーザーの特定の目的に適合することを保証しません。 本ソフトウェアの使用または使用不能から生じる直接的または間接的な損害について、提供者は一切責任を負いません。 第8条(契約期間および解除) 本契約は、ユーザーが本ソフトウェアを使用した時点で効力を生じます。 ユーザーが本契約の条項に違反した場合、提供者は通知なく本契約を解除することができます。 第9条(準拠法および管轄) 本契約は日本法を準拠法とし、本契約に起因する一切の紛争については札幌地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 附則 本契約は2026年8月19日より施行します。同日以降に本ソフトウェアのライセンスを購入したユーザーには、本契約が適用されます。 2026年8月19日より前に「ReoGrid利用許諾契約書(Ver.4)」に基づき購入されたライセンスには、引き続き同契約が適用されます。ただし、提供者は、同日以降、当該ライセンスに対しても、本契約第2条第3項・第4項および第6条の定め(バージョン・プラットフォーム非依存、永続利用、更新版の範囲)を、ユーザーに有利な限りにおいて適用します。 UNVELL株式会社
ReoGrid は UNVELL株式会社の登録商標です(登録第7052809号)。
こちらは ReoGrid One の評価版(トライアル版)に関するポリシーです。商用版の利用許諾契約は
ReoGrid One 利用許諾契約書
をご確認ください。
ReoGrid One トライアルライセンスポリシー トライアル期間 ご請求日から 30日間 に限り、提供されたトライアル版をご利用いただけます。
利用目的 トライアル版は 評価およびテスト目的のみ に提供されるものです。製品開発や商用プロジェクトへの組み込みには使用できません。
トライアル終了後の取り扱い 以下のいずれかに該当する場合、トライアルに含まれる すべての製品のダウンロードファイル (DLL、サンプルプロジェクト、ドキュメント、その他関連資料を含む)を速やかに削除してください:
30日間のトライアル期間が終了したとき 商用ライセンスを購入しないと判断した場合 — トライアルに含まれていたすべての製品の全ダウンロードファイルを速やかに削除する必要があります 正式版を購入し、トライアル版DLLを正式版DLLに差し替えた後 禁止事項 トライアル版の第三者への配布、譲渡、再販 トライアル版を本番環境または商用プロジェクトで使用すること トライアル版のリバースエンジニアリング、逆コンパイル、改変 トライアル版を組み込んだアプリケーションまたは製品を、エンドユーザー、顧客、その他の第三者に納品・提供すること。 商用版(ReoGrid One 利用許諾契約書 第3条第4項)ではエンドユーザーへの納品が許可されていますが、トライアル版ではこれを許可しません 。トライアル版はユーザー社内での評価・テスト目的にのみ使用できます。 免責事項 トライアル版は機能や結果について一切の保証なく「現状のまま」提供されます。 トライアル版には 技術サポートは含まれません 。 トライアル版の使用に起因するいかなる問題、損害、逸失利益についても、当社は責任を負いません。 その他 本ポリシーは予告なく変更されることがあります。
附則: 本ポリシーは2026年8月19日より施行し、同日以降に発行されたトライアルライセンスに適用します。同日より前に発行されたトライアルライセンスには、引き続き
ReoGrid 4 トライアルライセンスポリシー
が適用されます。
UNVELL株式会社
本契約書は、2026年8月19日より前にご購入いただいたライセンスに適用されます。
同日以降のご購入には ReoGrid One 利用許諾契約書 が適用されます。
ReoGrid Ver.4 利用許諾契約書 本契約書(以下「本契約」といいます)は、ソフトウェア製品「ReoGrid V4」(以下「本ソフトウェア」といいます)の使用に関し、利用者(以下「ユーザー」といいます)と提供者(以下「提供者」といいます)との間に締結される法的契約です。
第1条(定義) 「本ソフトウェア」とは、提供者が開発・提供する ReoGrid V4 ライブラリおよびその関連資料を指します。 「ライセンス証明書」とは、提供者が発行する、本ソフトウェアの利用を許可する証明書をいいます。 「プロジェクト」とは、本ソフトウェアを使用して開発される一連のアプリケーションまたは製品群を指し、ユーザーが自らの開発目的に応じて合理的に定義することができます。Visual Studio等における物理的な開発単位に限らず、同一の顧客や目的に基づく複数のアプリケーション群を一つのプロジェクトとみなすことができます。 「技術サポート期間」とは、提供者がユーザーに対して本ソフトウェアに関する技術的な問い合わせ対応および更新版提供を行う期間をいいます。技術サポート期間の開始日、終了日、対象範囲は、ライセンス証明書または提供者が別途明示する条件に従います。 「更新版」とは、本ソフトウェアの欠陥修正、互換性改善、性能改善、機能改善等を目的として提供者が提供する、同一メジャーバージョン内の改訂版(例:4.3.0 から 4.3.10 への更新)をいいます。 「メジャーバージョン」とは、バージョン番号の先頭の数値(例:4.x の「4」)をいい、メジャーバージョンの変更を伴う製品(例:Ver.4 から Ver.5 への移行)は別製品として取り扱われます。 第2条(ライセンスの付与) 提供者は、ユーザーに対し、本契約の条件に従って、本ソフトウェアをアプリケーション開発目的で非独占的かつ譲渡不可の形で使用する権利を付与します。 ユーザーは、提供者より発行されたライセンス証明書に基づき、本ソフトウェアを使用するものとします。 第3条(ライセンスの範囲) ユーザーは、自らが開発するアプリケーションに本ソフトウェアを組み込んで使用することができます。 ユーザーが開発したアプリケーションのエンドユーザーに対して、本ソフトウェアのライセンスを再付与する必要はありません。 ユーザーは、本ソフトウェアを第三者に再配布、譲渡、サブライセンスすることはできません。 ただし、ユーザーが本ソフトウェアを用いて開発したアプリケーションを、委託元や最終顧客へ納品・提供することは、本ソフトウェアの再配布や再許諾には該当しないものとし、これを許可します。 本条における「ライセンス」とは、本ソフトウェアを開発目的で使用するためのものであり、アプリケーション利用者に対して個別にライセンス購入や許諾を必要としないことを意味します。 第4条(禁止事項) ユーザーは、以下の行為を行ってはなりません:
本ソフトウェアの全部または一部の逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、または改変 本ソフトウェアの不正使用、複製、再配布 ライセンス証明書を第三者に譲渡または開示する行為 第5条(知的財産権) 本ソフトウェアに関する著作権およびその他一切の知的財産権は、提供者またはそのライセンサーに帰属します。 第6条(技術サポートおよび更新版) 提供者は、ユーザーに対し、技術サポート期間内に限り、本ソフトウェアに関する技術的な問い合わせ対応を行います。対応方法(電子メール等)および対応範囲は、ライセンス証明書または提供者が別途明示する条件に従います。 提供者は、技術サポート期間内に限り、更新版を無償で提供します。 技術サポート期間終了後は、提供者は更新版の提供および技術サポートを行う義務を負いません。 ただし、購入日から6か月以内に、本ソフトウェアが通常の使用目的を著しく達成できない重大な障害が発見され、ユーザーから当該障害に関する合理的な情報の提供を伴う通知があった場合において、提供者が合理的に重大な障害であると判断したときは、提供者は合理的な範囲で修正版(更新版を含む)を提供することがあります。 メジャーバージョンの変更を伴う製品の提供は、本条に定める更新版の提供には含まれず、別途ライセンス購入が必要となります。 第7条(免責) 提供者は、本ソフトウェアがユーザーの特定の目的に適合することを保証しません。 本ソフトウェアの使用または使用不能から生じる直接的または間接的な損害について、提供者は一切責任を負いません。 第8条(契約期間および解除) 本契約は、ユーザーが本ソフトウェアを使用した時点で効力を生じます。 ユーザーが本契約の条項に違反した場合、提供者は通知なく本契約を解除することができます。 第9条(準拠法および管轄) 本契約は日本法を準拠法とし、本契約に起因する一切の紛争については札幌地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 附則 本契約は2025年4月1日より施行
UNVELL株式会社
こちらは ReoGrid 4 の評価版(トライアル版)に関するポリシーです。商用版の利用許諾契約は
ReoGrid利用許諾契約書(Ver.4)
をご確認ください。
ReoGrid 4 トライアルライセンスポリシー トライアル期間 ご請求日から 30日間 に限り、提供されたトライアル版をご利用いただけます。
利用目的 トライアル版は 評価およびテスト目的のみ に提供されるものです。製品開発や商用プロジェクトへの組み込みには使用できません。
トライアル終了後の取り扱い 以下のいずれかに該当する場合、トライアルに含まれる すべての製品のダウンロードファイル (DLL、サンプルプロジェクト、ドキュメント、その他関連資料を含む)を速やかに削除してください:
30日間のトライアル期間が終了したとき 商用ライセンスを購入しないと判断した場合 — トライアルに含まれていたすべての製品の全ダウンロードファイルを速やかに削除する必要があります 正式版を購入し、トライアル版DLLを正式版DLLに差し替えた後 禁止事項 トライアル版の第三者への配布、譲渡、再販 トライアル版を本番環境または商用プロジェクトで使用すること トライアル版のリバースエンジニアリング、逆コンパイル、改変 トライアル版を組み込んだアプリケーションまたは製品を、エンドユーザー、顧客、その他の第三者に納品・提供すること。 商用版(Ver.4 利用許諾契約書 第3条第4項)ではエンドユーザーへの納品が許可されていますが、トライアル版ではこれを許可しません 。トライアル版はユーザー社内での評価・テスト目的にのみ使用できます。 免責事項 トライアル版は機能や結果について一切の保証なく「現状のまま」提供されます。 トライアル版には 技術サポートは含まれません 。 トライアル版の使用に起因するいかなる問題、損害、逸失利益についても、当社は責任を負いません。 その他 本ポリシーは予告なく変更されることがあります。
UNVELL株式会社
こちらの契約書は ReoGrid Ver.3 に関する契約書です。Ver.4 の利用許諾契約書は
こちら
です。
ReoGrid利用許諾契約書(Ver.3) UNVELL株式会社(以下 UNVELL という)は、お客様(法人または個人のいずれであるかを問いません)に、ダウンロードその他の手段により提供され、インストールされたソフトウェア(以下本ソフトウェアという)を使用する権利を下記の条件で許諾します。
お客様が本製品を使用された場合、下記契約書のすべてにご同意いただいたものといたします。
第1条(著作権) 本ソフトウェアに関する著作権等の知的財産権は、UNVELL に帰属し又は第三者から正当なライセンスを得たものであり、本ソフトウェアは、日本およびその他の国の著作権法ならびに関連する条約によって保護されています。
第2条(権利の許諾) お客様は、本契約の条項にしたがって本ソフトウェアを使用する非独占的な権利を本契約に基づき取得します。お客様は、お客様のPCに搭載されたHDDその他の記憶装置に本ソフトウェアをインストールし、使用することができます。 2) お客様は、本ソフトウェアをバックアップまたは保存の目的において複製することができます。
第3条(制限事項) お客様は、いかなる方法によっても、本ソフトウェアの改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルをすることはできません。ただし、適法と認められる場合はこの限りではありません。 2) お客様は、本契約書に明示的に許諾されている場合を除いて、本ソフトウェアを全部または一部であるかを問わず、使用、複製することはできません。 3) お客様には本ソフトウェアを使用許諾する権利はなく、またお客様は本ソフトウェアを第三者に販売、貸与またはリースすることはできません。
第4条(限定保証) 本ソフトウェアは、一切の保証なく、現状で提供されるものであり、UNVELL はその商品性、特定用途への適合性をはじめ、明示的にも黙示的にも本ソフトウェアに関して一切保証しません。本ソフトウェアに関して発生するいかなる問題も、お客様の責任および費用負担により解決されるものとします。
第5条(責任の制限) UNVELL は、本契約その他いかなる場合においても、結果的、付随的あるいは懲罰的損害について、一切責任を負いません。お客様は、本ソフトウェアの使用に関連して第三者からお客様になされた請求に関連する損害、損失あるいは責任より UNVELL を免責し、保証するものとします。
第6条(契約期間) 本契約は、お客様が本ソフトウェアをダウンロードし、またはお客様のハードウェアにインストールされた日をもって発効し、次によって終了されない限り有効に存続するものとします。 2) お客様が本契約のいずれかの条項に違反したときは、UNVELL は、お客様に対し何らの通知、催告を行うことなく直ちに本契約を終了させることができます。その場合、UNVELL は、お客様の違反によって被った損害をお客様に請求することができます。なお、本契約が終了したときには、お客様は直ちにお客様のハードウェアに保存されている本ソフトウェアを破棄するものとします。
第7条(輸出管理) お客様は、本ソフトウェアあるいはそれに含まれる情報・技術を日本ならびにその他の関係国が出荷等を禁止ないし制限している国に出荷、移転または輸出しないことに同意します。
第8条(その他) 本契約は日本国法を準拠法とします。本契約に関連または起因する紛争は、札幌地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所としてこれを解決するものとします。
本書は ReoGrid Web Edition(Lite版およびPro版)の利用許諾条件について定めるものです。
Lite版(無償)利用許諾契約書 本契約書(以下「本契約」といいます)は、ソフトウェア製品「ReoGrid Web Lite」(npmパッケージ @reogrid/lite として配布。以下「本ソフトウェア」といいます)の使用に関し、利用者(以下「ユーザー」といいます)と提供者であるUNVELL株式会社(以下「提供者」といいます)との間に締結される法的契約です。
第1条(定義) 「本ソフトウェア」とは、提供者がnpmその他の配布チャネルを通じて配布する ReoGrid Web Lite ライブラリを指します。 「提供者」とは、本ソフトウェアの開発者かつ権利者であるUNVELL株式会社をいいます。 第2条(ライセンスの付与) 提供者は、ユーザーに対し、本契約の条件に従って、本ソフトウェアを非独占的、譲渡不可、無償で使用する権利を付与します。 ユーザーは、別途のライセンス購入を要することなく、個人および商用の双方の目的で本ソフトウェアを使用することができます。 ユーザーは、自らが開発するアプリケーションに本ソフトウェアを組み込み、当該アプリケーションをエンドユーザーに配布することができます。 第3条(機能制限) Lite版は、最大 100行 および 26列(A〜Z) に制限されています。 数式機能は、基本的な算術演算およびセル参照に限定されます。組み込み関数(SUM、IF、AVERAGE等)は利用できません。 XLSX形式のエクスポートは利用できません。XLSX形式のインポートは利用可能です。 セルタイプ、オートフィルタ、ソート、行/列のグループ化、画像埋め込み等の高度な機能は利用できません。 第4条(禁止事項) ユーザーは、以下の行為を行ってはなりません:
本ソフトウェアの全部または一部の逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、または改変 本ソフトウェアを単独のライブラリまたはコンポーネントとして再配布する行為(本ソフトウェアを組み込んだアプリケーションの配布は許可されます) 本ソフトウェアに含まれる著作権表示、商標、所有権表示の除去または改変 Lite版に組み込まれた機能制限の回避またはその試み 第5条(知的財産権) 本ソフトウェアに関する著作権およびその他一切の知的財産権は、提供者に帰属します。 本ソフトウェアはプロプライエタリかつクローズドソースであり、本契約はソースコードに対するいかなる権利もユーザーに付与しません。 第6条(サポート対象外) Lite版には公式の技術サポートは含まれません。 提供者は、Lite版に関する不具合修正、更新、保守を行う義務を負いません(裁量により行うことがあります)。 第7条(免責) 本ソフトウェアは、商品性、特定目的への適合性、非侵害性を含むあらゆる保証を伴わず「現状のまま」提供されます。 提供者は、本ソフトウェアの使用または使用不能から生じる直接的、間接的、付随的、特別、または結果的損害について一切責任を負いません。 第8条(契約期間および解除) 本契約は、ユーザーが本ソフトウェアをインストールまたは使用した時点で効力を生じます。 ユーザーが本契約の条項に違反した場合、提供者は通知なく本契約を解除することができ、ユーザーは本ソフトウェアの使用を停止しなければなりません。 第9条(準拠法および管轄) 本契約は日本法を準拠法とし、本契約に起因する一切の紛争については札幌地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 附則 本契約は2025年4月1日より施行
UNVELL株式会社
Pro版(商用)利用許諾契約書 本契約書(以下「本契約」といいます)は、ソフトウェア製品「ReoGrid Web Pro」(npmパッケージ @reogrid/pro として配布。以下「本ソフトウェア」といいます)の使用に関し、利用者(以下「ユーザー」といいます)と提供者であるUNVELL株式会社(以下「提供者」といいます)との間に締結される法的契約です。
第1条(定義) 「本ソフトウェア」とは、提供者が開発・提供する ReoGrid Web Pro ライブラリおよび関連資料を指します。 「ライセンスキー」とは、登録ドメインにおける本ソフトウェアの使用を許可するため提供者が発行するキーをいいます。 「登録ドメイン」とは、ライセンス認証の目的でユーザーが提供者に登録したドメイン名をいいます。本ソフトウェアは、当該登録ドメインに対してオンラインまたはオフラインのライセンス認証を行います。 「技術サポート期間」とは、提供者がユーザーに対して本ソフトウェアに関する技術サポートおよび更新版提供を行う期間をいいます。開始日、終了日、対象範囲はライセンス購入確認書または提供者が別途明示する条件に従います。 「更新版」とは、欠陥修正、互換性改善、性能改善、機能改善等を目的として提供者が提供する、同一メジャーバージョン内の改訂版をいいます。 「メジャーバージョン」とは、バージョン番号の先頭の数値をいい、メジャーバージョンの変更を伴う製品は別製品として取り扱われ、新たなライセンス購入が必要となります。 「更新サブスクリプション」とは、技術サポート期間を延長し、更新版の提供および技術サポートの継続をユーザーが受けられるようにするために提供者が提供する、任意の年次サブスクリプションをいいます。更新サブスクリプションはライセンスの永続性に影響を与えず、更新を行わないことによって本ソフトウェアが無効化、ロック、または機能制限されることはありません。 第2条(ライセンスの付与) 提供者は、ユーザーに対し、本契約の条件および購入したエディションに従って、本ソフトウェアを非独占的、譲渡不可、永続的に使用する権利を付与します。 ユーザーは、提供者が発行するライセンスキーを用いて本ソフトウェアをアクティベートするものとします。 ライセンスは購入したバージョンに対して永続的です。ユーザーは、技術サポート期間または更新サブスクリプションの終了後も、本ソフトウェアをフル機能のまま無期限に使用し続けることができます。提供者は、適法に購入された永続ライセンスを当該終了をもって無効化・ロック・機能縮退させることはありません。ただし、技術サポート期間終了後は、更新サブスクリプションにより技術サポート期間を延長しない限り、更新版の提供および技術サポートは受けられません。 第3条(エディションおよびライセンスの範囲) 本ソフトウェアは、以下の2つの商用エディションで提供されます:
(a) Web Pro Edition ユーザーは、最大 3つの登録ドメイン に本ソフトウェアをデプロイすることができます。 ライセンス認証は、提供者のサーバーに対するオンライン認証によって行われます。 ユーザーは、自らが開発するWebアプリケーションに本ソフトウェアを組み込み、登録ドメインにデプロイすることができます。 ユーザーは、本ソフトウェアまたはライセンスキーを第三者に再配布、サブライセンス、再販することはできません。 (b) Web Enterprise Edition ユーザーは、ドメイン数の制限なく 本ソフトウェアをデプロイすることができます。 ライセンス認証は、オフラインライセンスファイルにより行うことができ、イントラネットや閉域網環境での使用が可能です。 ユーザーには、OEMおよび再配布の権利が付与されます。本ソフトウェアを単独のスプレッドシートコンポーネントとして販売しない限り、第三者へ販売または配布される製品に組み込むことができます。 ユーザーは、外部ネットワーク接続のないイントラネットや閉域網環境においても本ソフトウェアをデプロイすることができます。 第4条(ライセンス認証) 本ソフトウェアにはライセンス認証メカニズムが組み込まれています。Web Pro版では提供者のライセンスサーバーに対する定期的なオンライン認証を要し、Web Enterprise版ではオフラインライセンスファイルを代替手段として使用できます。 適法に購入された永続ライセンスキーは、技術サポート期間または更新サブスクリプションが失効した後もフル機能を維持します。更新サブスクリプションの失効によって本ソフトウェアが機能制限されることはありません。本ソフトウェアの機能がLite版相当(100行、26列、XLSXエクスポート不可)に制限されるのは、有効なライセンスが存在しない場合(例:期限切れの体験版ライセンス、第9条に基づき解除されたライセンス、無効または認証できないライセンスキー(第8条に定めるオフライン猶予期間を条件とします))に限られます。 ユーザーは、ライセンス認証メカニズムを回避、無効化、または改変してはなりません。 第5条(禁止事項) ユーザーは、以下の行為を行ってはなりません:
ライセンス認証メカニズムを含む、本ソフトウェアの全部または一部の逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、または改変 本ソフトウェアまたはライセンスキーの不正使用、複製、再配布 ライセンスキーを許可されていない第三者に譲渡または開示する行為 提供者に登録されていないドメインで本ソフトウェアを使用する行為(Web Pro版) 本ソフトウェアに含まれる著作権表示、商標、所有権表示の除去または改変 第6条(知的財産権) 本ソフトウェアに関する著作権およびその他一切の知的財産権は、提供者またはそのライセンサーに帰属します。 本契約は本ソフトウェアの所有権をユーザーに移転するものではなく、本契約に定める使用権を付与するに留まります。 第7条(技術サポートおよび更新版) 各ライセンスのご購入には、購入日から1年間の初期技術サポート期間が含まれます(購入確認書に別段の定めがある場合を除きます)。 提供者は、技術サポート期間内に限り、本ソフトウェアに関する技術サポートを提供します。対応方法および対応範囲は、購入確認書または提供者が別途明示する条件に従います。 提供者は、技術サポート期間内に限り、更新版を無償で提供します。 ユーザーは、年次の更新サブスクリプションを購入することにより、技術サポート期間を延長することができます。更新は任意であり、更新を行わないことはユーザーの永続ライセンスおよび本ソフトウェアの機能に影響を与えませんが、技術サポート期間が更新されるまで、更新版の提供および技術サポートは停止します。 技術サポート期間終了後、かつ更新サブスクリプションがない場合、提供者は更新版の提供および技術サポートを行う義務を負いません。 ただし、購入日から6か月以内に、本ソフトウェアが通常の使用目的を著しく達成できない重大な障害が発見された場合、提供者は合理的な範囲で修正版を提供することがあります。 メジャーバージョンの変更を伴う製品の提供は、本条に定める更新版には含まれず、別途ライセンス購入が必要となります。 第8条(免責) 提供者は、本ソフトウェアがユーザーの特定の目的に適合することを保証しません。 提供者は、本ソフトウェアの使用または使用不能から生じる直接的、間接的、付随的、特別、または結果的損害(データの損失、逸失利益、業務中断を含むがこれに限らない)について一切責任を負いません。 提供者は、ライセンス認証サーバーの中断のない可用性を保証しません。サーバーの一時的な利用不能は本契約の違反を構成せず、本ソフトウェアにはこのような状況に対応するためのオフライン猶予期間が組み込まれています。 第9条(契約期間および解除) 本契約は、ユーザーが有効なライセンスキーで本ソフトウェアをアクティベートした時点で効力を生じます。 ユーザーが本契約の条項に違反した場合、提供者は通知なく本契約を解除し、ライセンスキーを失効させることができます。 解除時には、ユーザーは本ソフトウェアの使用を停止し、所持するすべての複製を削除しなければなりません。 第10条(準拠法および管轄) 本契約は日本法を準拠法とし、本契約に起因する一切の紛争については札幌地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 附則 本契約は2025年4月1日より施行。本改定(永続ライセンス+初年度1年間の技術サポート期間および任意の年次更新サブスクリプション)は2026年7月13日より施行。
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