ReoGrid Web Edition 利用許諾契約書

本書はReoGrid Web Edition(Lite版およびPro版)の利用許諾条件について定めるものです。


Lite版(無償)利用許諾契約書

本契約書(以下「本契約」といいます)は、ソフトウェア製品「ReoGrid Web Lite」(npmパッケージ @reogrid/lite として配布。以下「本ソフトウェア」といいます)の使用に関し、利用者(以下「ユーザー」といいます)と提供者であるUNVELL株式会社(以下「提供者」といいます)との間に締結される法的契約です。

第1条(定義)

  1. 「本ソフトウェア」とは、提供者がnpmその他の配布チャネルを通じて配布する ReoGrid Web Lite ライブラリを指します。
  2. 「提供者」とは、本ソフトウェアの開発者かつ権利者であるUNVELL株式会社をいいます。

第2条(ライセンスの付与)

  1. 提供者は、ユーザーに対し、本契約の条件に従って、本ソフトウェアを非独占的、譲渡不可、無償で使用する権利を付与します。
  2. ユーザーは、別途のライセンス購入を要することなく、個人および商用の双方の目的で本ソフトウェアを使用することができます。
  3. ユーザーは、自らが開発するアプリケーションに本ソフトウェアを組み込み、当該アプリケーションをエンドユーザーに配布することができます。

第3条(機能制限)

  1. Lite版は、最大 100行 および 26列(A〜Z) に制限されています。
  2. 数式機能は、基本的な算術演算およびセル参照に限定されます。組み込み関数(SUM、IF、AVERAGE等)は利用できません。
  3. XLSX形式のエクスポートは利用できません。XLSX形式のインポートは利用可能です。
  4. セルタイプ、オートフィルタ、ソート、行/列のグループ化、画像埋め込み等の高度な機能は利用できません。

第4条(禁止事項)

ユーザーは、以下の行為を行ってはなりません:

  1. 本ソフトウェアの全部または一部の逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、または改変
  2. 本ソフトウェアを単独のライブラリまたはコンポーネントとして再配布する行為(本ソフトウェアを組み込んだアプリケーションの配布は許可されます)
  3. 本ソフトウェアに含まれる著作権表示、商標、所有権表示の除去または改変
  4. Lite版に組み込まれた機能制限の回避またはその試み

第5条(知的財産権)

  1. 本ソフトウェアに関する著作権およびその他一切の知的財産権は、提供者に帰属します。
  2. 本ソフトウェアはプロプライエタリかつクローズドソースであり、本契約はソースコードに対するいかなる権利もユーザーに付与しません。

第6条(サポート対象外)

  1. Lite版には公式の技術サポートは含まれません。
  2. 提供者は、Lite版に関する不具合修正、更新、保守を行う義務を負いません(裁量により行うことがあります)。

第7条(免責)

  1. 本ソフトウェアは、商品性、特定目的への適合性、非侵害性を含むあらゆる保証を伴わず「現状のまま」提供されます。
  2. 提供者は、本ソフトウェアの使用または使用不能から生じる直接的、間接的、付随的、特別、または結果的損害について一切責任を負いません。

第8条(契約期間および解除)

  1. 本契約は、ユーザーが本ソフトウェアをインストールまたは使用した時点で効力を生じます。
  2. ユーザーが本契約の条項に違反した場合、提供者は通知なく本契約を解除することができ、ユーザーは本ソフトウェアの使用を停止しなければなりません。

第9条(準拠法および管轄)

  1. 本契約は日本法を準拠法とし、本契約に起因する一切の紛争については札幌地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則 本契約は2025年4月1日より施行

UNVELL株式会社


Pro版(商用)利用許諾契約書

本契約書(以下「本契約」といいます)は、ソフトウェア製品「ReoGrid Web Pro」(npmパッケージ @reogrid/pro として配布。以下「本ソフトウェア」といいます)の使用に関し、利用者(以下「ユーザー」といいます)と提供者であるUNVELL株式会社(以下「提供者」といいます)との間に締結される法的契約です。

第1条(定義)

  1. 「本ソフトウェア」とは、提供者が開発・提供する ReoGrid Web Pro ライブラリおよび関連資料を指します。
  2. 「ライセンスキー」とは、登録ドメインにおける本ソフトウェアの使用を許可するため提供者が発行するキーをいいます。
  3. 「登録ドメイン」とは、ライセンス認証の目的でユーザーが提供者に登録したドメイン名をいいます。本ソフトウェアは、当該登録ドメインに対してオンラインまたはオフラインのライセンス認証を行います。
  4. 「技術サポート期間」とは、提供者がユーザーに対して本ソフトウェアに関する技術サポートおよび更新版提供を行う期間をいいます。開始日、終了日、対象範囲はライセンス購入確認書または提供者が別途明示する条件に従います。
  5. 「更新版」とは、欠陥修正、互換性改善、性能改善、機能改善等を目的として提供者が提供する、同一メジャーバージョン内の改訂版をいいます。
  6. 「メジャーバージョン」とは、バージョン番号の先頭の数値をいい、メジャーバージョンの変更を伴う製品は別製品として取り扱われ、新たなライセンス購入が必要となります。
  7. 「更新サブスクリプション」とは、技術サポート期間を延長し、更新版の提供および技術サポートの継続をユーザーが受けられるようにするために提供者が提供する、任意の年次サブスクリプションをいいます。更新サブスクリプションはライセンスの永続性に影響を与えず、更新を行わないことによって本ソフトウェアが無効化、ロック、または機能制限されることはありません。

第2条(ライセンスの付与)

  1. 提供者は、ユーザーに対し、本契約の条件および購入したエディションに従って、本ソフトウェアを非独占的、譲渡不可、永続的に使用する権利を付与します。
  2. ユーザーは、提供者が発行するライセンスキーを用いて本ソフトウェアをアクティベートするものとします。
  3. ライセンスは購入したバージョンに対して永続的です。ユーザーは、技術サポート期間または更新サブスクリプションの終了後も、本ソフトウェアをフル機能のまま無期限に使用し続けることができます。提供者は、適法に購入された永続ライセンスを当該終了をもって無効化・ロック・機能縮退させることはありません。ただし、技術サポート期間終了後は、更新サブスクリプションにより技術サポート期間を延長しない限り、更新版の提供および技術サポートは受けられません。

第3条(エディションおよびライセンスの範囲)

本ソフトウェアは、以下の2つの商用エディションで提供されます:

(a) Web Pro Edition

  1. ユーザーは、最大 3つの登録ドメイン に本ソフトウェアをデプロイすることができます。
  2. ライセンス認証は、提供者のサーバーに対するオンライン認証によって行われます。
  3. ユーザーは、自らが開発するWebアプリケーションに本ソフトウェアを組み込み、登録ドメインにデプロイすることができます。
  4. ユーザーは、本ソフトウェアまたはライセンスキーを第三者に再配布、サブライセンス、再販することはできません。

(b) Web Enterprise Edition

  1. ユーザーは、ドメイン数の制限なく 本ソフトウェアをデプロイすることができます。
  2. ライセンス認証は、オフラインライセンスファイルにより行うことができ、イントラネットや閉域網環境での使用が可能です。
  3. ユーザーには、OEMおよび再配布の権利が付与されます。本ソフトウェアを単独のスプレッドシートコンポーネントとして販売しない限り、第三者へ販売または配布される製品に組み込むことができます。
  4. ユーザーは、外部ネットワーク接続のないイントラネットや閉域網環境においても本ソフトウェアをデプロイすることができます。

第4条(ライセンス認証)

  1. 本ソフトウェアにはライセンス認証メカニズムが組み込まれています。Web Pro版では提供者のライセンスサーバーに対する定期的なオンライン認証を要し、Web Enterprise版ではオフラインライセンスファイルを代替手段として使用できます。
  2. 適法に購入された永続ライセンスキーは、技術サポート期間または更新サブスクリプションが失効した後もフル機能を維持します。更新サブスクリプションの失効によって本ソフトウェアが機能制限されることはありません。本ソフトウェアの機能がLite版相当(100行、26列、XLSXエクスポート不可)に制限されるのは、有効なライセンスが存在しない場合(例:期限切れの体験版ライセンス、第9条に基づき解除されたライセンス、無効または認証できないライセンスキー(第8条に定めるオフライン猶予期間を条件とします))に限られます。
  3. ユーザーは、ライセンス認証メカニズムを回避、無効化、または改変してはなりません。

第5条(禁止事項)

ユーザーは、以下の行為を行ってはなりません:

  1. ライセンス認証メカニズムを含む、本ソフトウェアの全部または一部の逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、または改変
  2. 本ソフトウェアまたはライセンスキーの不正使用、複製、再配布
  3. ライセンスキーを許可されていない第三者に譲渡または開示する行為
  4. 提供者に登録されていないドメインで本ソフトウェアを使用する行為(Web Pro版)
  5. 本ソフトウェアに含まれる著作権表示、商標、所有権表示の除去または改変

第6条(知的財産権)

  1. 本ソフトウェアに関する著作権およびその他一切の知的財産権は、提供者またはそのライセンサーに帰属します。
  2. 本契約は本ソフトウェアの所有権をユーザーに移転するものではなく、本契約に定める使用権を付与するに留まります。

第7条(技術サポートおよび更新版)

  1. 各ライセンスのご購入には、購入日から1年間の初期技術サポート期間が含まれます(購入確認書に別段の定めがある場合を除きます)。
  2. 提供者は、技術サポート期間内に限り、本ソフトウェアに関する技術サポートを提供します。対応方法および対応範囲は、購入確認書または提供者が別途明示する条件に従います。
  3. 提供者は、技術サポート期間内に限り、更新版を無償で提供します。
  4. ユーザーは、年次の更新サブスクリプションを購入することにより、技術サポート期間を延長することができます。更新は任意であり、更新を行わないことはユーザーの永続ライセンスおよび本ソフトウェアの機能に影響を与えませんが、技術サポート期間が更新されるまで、更新版の提供および技術サポートは停止します。
  5. 技術サポート期間終了後、かつ更新サブスクリプションがない場合、提供者は更新版の提供および技術サポートを行う義務を負いません。
  6. ただし、購入日から6か月以内に、本ソフトウェアが通常の使用目的を著しく達成できない重大な障害が発見された場合、提供者は合理的な範囲で修正版を提供することがあります。
  7. メジャーバージョンの変更を伴う製品の提供は、本条に定める更新版には含まれず、別途ライセンス購入が必要となります。

第8条(免責)

  1. 提供者は、本ソフトウェアがユーザーの特定の目的に適合することを保証しません。
  2. 提供者は、本ソフトウェアの使用または使用不能から生じる直接的、間接的、付随的、特別、または結果的損害(データの損失、逸失利益、業務中断を含むがこれに限らない)について一切責任を負いません。
  3. 提供者は、ライセンス認証サーバーの中断のない可用性を保証しません。サーバーの一時的な利用不能は本契約の違反を構成せず、本ソフトウェアにはこのような状況に対応するためのオフライン猶予期間が組み込まれています。

第9条(契約期間および解除)

  1. 本契約は、ユーザーが有効なライセンスキーで本ソフトウェアをアクティベートした時点で効力を生じます。
  2. ユーザーが本契約の条項に違反した場合、提供者は通知なく本契約を解除し、ライセンスキーを失効させることができます。
  3. 解除時には、ユーザーは本ソフトウェアの使用を停止し、所持するすべての複製を削除しなければなりません。

第10条(準拠法および管轄)

  1. 本契約は日本法を準拠法とし、本契約に起因する一切の紛争については札幌地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則 本契約は2025年4月1日より施行。本改定(永続ライセンス+初年度1年間の技術サポート期間および任意の年次更新サブスクリプション)は2026年7月13日より施行。

UNVELL株式会社


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