ReoGrid Version 4をリリースしました。多数の新機能に対応し、機能性・パフォーマンスの両面で大幅に強化されています。新機能の詳細については、こちらをご覧ください。
ReoGrid利用許諾契約書(Ver.4)

ReoGrid Ver.4 利用許諾契約書

本契約書(以下「本契約」といいます)は、ソフトウェア製品「ReoGrid V4」(以下「本ソフトウェア」といいます)の使用に関し、利用者(以下「ユーザー」といいます)と提供者(以下「提供者」といいます)との間に締結される法的契約です。

第1条(定義)

  1. 「本ソフトウェア」とは、提供者が開発・提供する ReoGrid V4 ライブラリおよびその関連資料を指します。
  2. 「ライセンス証明書」とは、提供者が発行する、本ソフトウェアの利用を許可する証明書をいいます。
  3. 「プロジェクト」とは、本ソフトウェアを使用して開発される一連のアプリケーションまたは製品群を指し、ユーザーが自らの開発目的に応じて合理的に定義することができます。Visual Studio等における物理的な開発単位に限らず、同一の顧客や目的に基づく複数のアプリケーション群を一つのプロジェクトとみなすことができます。
  4. 「技術サポート期間」とは、提供者がユーザーに対して本ソフトウェアに関する技術的な問い合わせ対応および更新版提供を行う期間をいいます。技術サポート期間の開始日、終了日、対象範囲は、ライセンス証明書または提供者が別途明示する条件に従います。
  5. 「更新版」とは、本ソフトウェアの欠陥修正、互換性改善、性能改善、機能改善等を目的として提供者が提供する、同一メジャーバージョン内の改訂版(例:4.3.0 から 4.3.10 への更新)をいいます。
  6. 「メジャーバージョン」とは、バージョン番号の先頭の数値(例:4.x の「4」)をいい、メジャーバージョンの変更を伴う製品(例:Ver.4 から Ver.5 への移行)は別製品として取り扱われます。

第2条(ライセンスの付与)

  1. 提供者は、ユーザーに対し、本契約の条件に従って、本ソフトウェアをアプリケーション開発目的で非独占的かつ譲渡不可の形で使用する権利を付与します。
  2. ユーザーは、提供者より発行されたライセンス証明書に基づき、本ソフトウェアを使用するものとします。

第3条(ライセンスの範囲)

  1. ユーザーは、自らが開発するアプリケーションに本ソフトウェアを組み込んで使用することができます。
  2. ユーザーが開発したアプリケーションのエンドユーザーに対して、本ソフトウェアのライセンスを再付与する必要はありません。
  3. ユーザーは、本ソフトウェアを第三者に再配布、譲渡、サブライセンスすることはできません。
  4. ただし、ユーザーが本ソフトウェアを用いて開発したアプリケーションを、委託元や最終顧客へ納品・提供することは、本ソフトウェアの再配布や再許諾には該当しないものとし、これを許可します。
  5. 本条における「ライセンス」とは、本ソフトウェアを開発目的で使用するためのものであり、アプリケーション利用者に対して個別にライセンス購入や許諾を必要としないことを意味します。

第4条(禁止事項)

ユーザーは、以下の行為を行ってはなりません:

  1. 本ソフトウェアの全部または一部の逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、または改変
  2. 本ソフトウェアの不正使用、複製、再配布
  3. ライセンス証明書を第三者に譲渡または開示する行為

第5条(知的財産権)

  1. 本ソフトウェアに関する著作権およびその他一切の知的財産権は、提供者またはそのライセンサーに帰属します。

第6条(技術サポートおよび更新版)

  1. 提供者は、ユーザーに対し、技術サポート期間内に限り、本ソフトウェアに関する技術的な問い合わせ対応を行います。対応方法(電子メール等)および対応範囲は、ライセンス証明書または提供者が別途明示する条件に従います。
  2. 提供者は、技術サポート期間内に限り、更新版を無償で提供します。
  3. 技術サポート期間終了後は、提供者は更新版の提供および技術サポートを行う義務を負いません。
  4. ただし、購入日から6か月以内に、本ソフトウェアが通常の使用目的を著しく達成できない重大な障害が発見され、ユーザーから当該障害に関する合理的な情報の提供を伴う通知があった場合において、提供者が合理的に重大な障害であると判断したときは、提供者は合理的な範囲で修正版(更新版を含む)を提供することがあります。
  5. メジャーバージョンの変更を伴う製品の提供は、本条に定める更新版の提供には含まれず、別途ライセンス購入が必要となります。

第7条(免責)

  1. 提供者は、本ソフトウェアがユーザーの特定の目的に適合することを保証しません。
  2. 本ソフトウェアの使用または使用不能から生じる直接的または間接的な損害について、提供者は一切責任を負いません。

第8条(契約期間および解除)

  1. 本契約は、ユーザーが本ソフトウェアを使用した時点で効力を生じます。
  2. ユーザーが本契約の条項に違反した場合、提供者は通知なく本契約を解除することができます。

第9条(準拠法および管轄)

  1. 本契約は日本法を準拠法とし、本契約に起因する一切の紛争については札幌地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則 本契約は2025年4月1日より施行

UNVELL株式会社


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