ReoGrid Ver.4 利用許諾契約書
本契約書(以下「本契約」といいます)は、ソフトウェア製品「ReoGrid V4」(以下「本ソフトウェア」といいます)の使用に関し、利用者(以下「ユーザー」といいます)と提供者(以下「提供者」といいます)との間に締結される法的契約です。
第1条(定義)
- 1.「本ソフトウェア」とは、提供者が開発・提供する ReoGrid V4 ライブラリおよびその関連資料を指します。
- 2.「ライセンス証明書」とは、提供者が発行する、本ソフトウェアの利用を許可する証明書をいいます。
第2条(ライセンスの付与)
- 1.提供者は、ユーザーに対し、本契約の条件に従って、本ソフトウェアをアプリケーション開発目的で非独占的かつ譲渡不可の形で使用する権利を付与します。
- 2.ユーザーは、提供者より発行されたライセンス証明書に基づき、本ソフトウェアを使用するものとします。
第3条(ライセンスの範囲)
- 1.ユーザーは、自らが開発するアプリケーションに本ソフトウェアを組み込んで使用することができます。
- 2.ユーザーが開発したアプリケーションのエンドユーザーに対して、本ソフトウェアのライセンスを再付与する必要はありません。
- 3.ユーザーは、本ソフトウェアを第三者に再配布、譲渡、サブライセンスすることはできません。
- 4.ただし、ユーザーが本ソフトウェアを用いて開発したアプリケーションを、委託元や最終顧客へ納品・提供することは、本ソフトウェアの再配布や再許諾には該当しないものとし、これを許可します。
- 5.本条における「ライセンス」とは、本ソフトウェアを開発目的で使用するためのものであり、アプリケーション利用者に対して個別にライセンス購入や許諾を必要としないことを意味します。
第4条(禁止事項)
ユーザーは、以下の行為を行ってはなりません:
- 1.本ソフトウェアの全部または一部の逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、または改変
- 2.本ソフトウェアの不正使用、複製、再配布
- 3.ライセンス証明書を第三者に譲渡または開示する行為
第5条(知的財産権)
- 1.本ソフトウェアに関する著作権およびその他一切の知的財産権は、提供者またはそのライセンサーに帰属します。
第6条(免責)
- 1.提供者は、本ソフトウェアがユーザーの特定の目的に適合することを保証しません。
- 2.本ソフトウェアの使用または使用不能から生じる直接的または間接的な損害について、提供者は一切責任を負いません。
第7条(契約期間および解除)
- 1.本契約は、ユーザーが本ソフトウェアを使用した時点で効力を生じます。
- 2.ユーザーが本契約の条項に違反した場合、提供者は通知なく本契約を解除することができます。
第8条(準拠法および管轄)
- 本契約は日本法を準拠法とし、本契約に起因する一切の紛争については札幌地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則 本契約は2025年4月1日より施行
UNVELL株式会社